「収益認識に関する会計基準」への対応について

国税庁から ”「収益認識に関する会計基準」への対応について” が公表されています。

こちらは、IFRS及び米国会計基準における収益認識基準の適用開始→日本基準の開発という流れを受けて、30年度税制改正で法人税法等の改正を行ったものです。

業種・業態によっては、売上高及び所得の金額が変わってしまうという大改革であり、公認会計士による監査を受けている上場会社・大会社とその関係会社の経理部の皆様は、新会計基準が強制適用となる2021年4月1日に向けた準備を始められたところかと思います。

法人税法は概ね新会計基準を受け入れましたが、一部の会計処理について税務では容認されないケースが残りました。また、新会計基準を適用しても消費税法の課税売上高には影響がありません。従って、今後は会計・法人税・消費税で処理が異なるケースが出てくることになります。このことについて、国税庁は仕訳を使った事例を公表しています(記事投稿日時点で6事例)。今後も引き続き事例を適宜公表していくとのことですので、当事務所としても注視して参りたいと思います。

このように収益認識基準への対応は、会計基準の深い理解が求められることと同時に、税務面の影響をセットで検討していく必要がありますので、会計と税務のスペシャリストである公認会計士に相談するのがベストです。収益認識基準適用に関するご相談は、会計(日本/IFRS)にも税法にも強い当事務所の公認会計士にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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